現役保健師の方にも転職中の保健師の方にもぜひ取得していただきたい資格の1つに「第一種衛生管理者」の資格があります。なお、衛生管理者の資格は「衛生工学衛生管理者」「第一種衛生管理者」「第二種衛生管理者」の3種類あります。そのうち、第一種衛生管理者は全ての業種の事業場において活用することができます。
また、保健師であれば試験を受けなくても、必要書類を申請するだけで「第一種衛生管理者」を取得することができます。そこでここでは、保健師が第一種衛生管理者の資格を取得する方法とメリットについてご紹介させていただきます。
1.第一種衛生管理者が担う役割について
衛生管理者とは、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置などを担当する人のことです。厚生労働省は「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければならない」としています。
以下に詳しく説明していきますが、衛生管理者が担う役割は産業保健師の仕事内容と似通ったところが多分にあり、実際に企業で働く衛生管理者と産業保健師は、密に連携をとりながら業務を進めていくことになります。
それでは、衛生管理者が担う主な役割について詳しく見ていきましょう。
労働者の健康障害を防止する措置の実施
衛生管理者は、最低でも週に1回、労働者の作業環境の巡視を行います。その際、彼等の作業方法や職場の衛生状態に有害な恐れがないかをチェックし、問題が見られたら直ちに健康障害を防止するための措置を実施しなければなりません。
労働者に対する安全衛生の教育
労働者が安全に作業を実施し健康を保持していくためには、労働者1人1人がそれに対する意識を持っておくことが大切です。そのため、衛生管理者は労働者に対し、作業中に起こりうる健康障害の知識を彼等に身に付けさせなければならないのです。
労働者の健康診断の実施
衛生管理者は、産業保健師と協力しながら健康診断の実施を行い、労働者全体の健康管理につとめていく必要があります。
労働災害の原因調査と再発防止策の実施
業務上または通勤途上の負傷・疾病・障害などを「労働災害」と言います。衛生管理者は労働災害が起こった際、それが起こった原因の調査を行い、再発防止策を講じていくことが求められます。
2.保健師が第一種衛生管理者の資格を取得する方法
冒頭でも少しお伝えした通り、保健師が第一種衛生管理者の資格を取得するには、必要書類を揃え、関係機関に提出するのみです。保健師資格を持っているだけで、無試験で申請することができるのです。以下に必要書類の詳細について詳しく解説していきます。
STEP1:申請に必要な書類を揃えよう
第一種衛生管理者の申請に必要な書類は以下となっています。
- 免許申請書
- 申請手数料
- 保健師免許証
- 卒業証明書、履修単位証明書、成績証明書
- 写真
- 392円分の切手
以下に申請書類の注意点について記載していますので、ご確認ください。
免許申請書の入手方法について
免許申請書は、各労働局または労働基準監督署で入手するか、または厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
厚生労働省のホームページ免許申請書ダウンロードページ→免許申請関係
また、免許申請書記入上の注意点についても厚生労働省のホームページに手引きがありますので、必ずその手引きに目を通しながら記入していくようにしましょう。(免許試験合格者等のための免許申請書等手続きの手引き)
申請手数料は1500円の収入印紙
1500円分の収入印紙を購入し、免許申請書の裏に貼って提出します。その際は、消印にしないよう注意してください。
保健師免許証は「原本」を提出すること
保健師免許証は必ず原本で提出してください。万が一、免許証を紛失してしまっている場合には、免許証再交付申請が必要となるため注意してください。
卒業証明書等は母校で取得する
保健師免許証とは別に、卒業証明書・履修単位証明書・成績証明書も必要です。もし手元にない場合は卒業した学校に問い合わせ、取得するようにしてください。
写真サイズに注意
写真は縦3.0cm×横2.4cmのものを用意します。写真の裏に氏名を記入し、免許申請書の右上に貼って提出するのですが、申請書をホームページからダウンロードして印刷した場合には写真は貼らずに免許申請書にクリップで留めるなどして同封しておきます。
なお、免許証用写真については注意点が多いため、以下のホームページをご確認の上、撮影するようにしてください。(免許申請用の写真について)
392円分の切手は免許証送付用封筒に使用する
専用の免許証送付用封筒に392円分の切手を貼りつけます。なお、免許証送付用封筒は免許証発行センターで専用のものが用意されますので、個人で用意する必要はありません。切手だけご準備ください。
STEP2:最寄りの都道府県労働局へ必要書類を提出
上記の必要書類を揃えたら、都道府県労働局の安全課または健康課(局によっては健康安全課)へ出向き、書類を提出します。書類が受理されれば、晴れて第一種衛生管理者の資格が発行されます。なお、免許の申請から発行までは数日かかることもありますのでご注意ください。
都道府県労働局へ行けない場合は?
万が一、都道府県労働局へ行けない場合は、最寄りの労働局又は労働基準監督署へ必要書類を持参し、そこで免許申請書の本人確認を受ける必要があります。その後、必要書類を簡易書留で都道府県労働局へご郵送ください。
3.保健師が第一種衛生管理者の資格を取得するメリットは?
それでは最後に、保健師が第一種衛生管理者の資格を取得するメリットについて解説していきます。まず、考えられるメリットとしては、産業保健師への転職が有利になるという点です。また、既に保健師として働かれている方には、この資格を取得することでキャリアアップのチャンスを掴めるかもしれません。
特に産業保健師への転職が有利となる!
保健師が衛生管理者の資格を一番活かせる職場は「企業」です。もちろん企業にはすでに衛生管理者の資格を取得している職員がいますが、衛生管理者はその企業にとって何人いても構わないのです。
むしろ、企業の規模が大きくなればなるほど、必要な衛生管理者数は増えます(厚労省の法令により定められています)から、新規採用する産業保健師がすでに第一種衛生管理者の資格を取得していることは、企業にとって非常にありがたいことなのです。
転職活動中に取得してしまおう!
産業保健師はただでさえ求人数が限られている人気職です。少しでもチャンスを広げるために、ぜひ転職活動中に第一種衛生管理者の資格を申請してしまいましょう。
現役の保健師にとってはキャリアアップに繋がるかも?!
キャリアアップをする一番の近道は「資格取得」です。なぜなら、資格の存在は上司に自分の能力をアピールする分かりやすい材料になるからです。これは、産業保健師の分野に限らず、学校保健師でも行政保健師でも言えることです。また、もしかしたら学校などでは第一種衛生管理者の業務を兼任することにもなるかもしれません。
まとめ:保健師としての可能性が広がる資格!
企業で働く労働者の健康管理を支える「第一種衛生管理者」の資格は、保健師であれば必要書類を提出するだけで簡単に申請することができます。転職活動中の保健師にとっても、現役の保健師にとっても、色んな意味で可能性が広がる資格でもあるため、ぜひ取得を検討してみてください。
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